図書館の相互貸借は迷惑?司書が明かす本音と断られる理由・利用マナー
近所の図書館に読みたい本がないとき、他自治体や大学の図書館から本を取り寄せて貸し出してくれる「相互貸借(そうごたいしゃく/ILL)」。利用料が無料であることも多く非常に便利な制度ですが、ネット上では「わざわざ他館から本を運んでもらうのは迷惑では?」「送料を自治体に負担させて申し訳ない」と利用をためらう声が少なくありません。
現場の司書たちは、利用者の相互貸借リクエストをどのように受け止めているのでしょうか。今回は現役司書へのヒアリングや運用実態をもとに、相互貸借にまつわる図書館側の本音、リクエストが断られる明確な理由、押さえておくべき利用マナーを徹底解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:相互貸借は利用者の正当な権利であり、現場の司書も「迷惑どころか図書館の本来の役割」として歓迎している。
- 要点2:公立図書館での相互貸借が無料なのは図書館法に基づく規定だが、自治体間で発生する送料や配送コストは公金で賄われている。
- 要点3:新刊本やコミック、破損リスクの高い希少本は断られる対象になりやすく、無断キャンセルや長期延滞には利用制限などの厳しいペナルティが存在する。
【司書の本音】図書館の相互貸借やリクエストは本当に「迷惑」なのか?
SNSや知恵袋などのネットの反応・評判を見ると、「窓口で相互貸借を頼んだら司書の手間を増やしてしまうのではないか」「県外から本を1冊取り寄せるだけで申し訳なくなる」といった遠慮の声が定期的に上がります。しかし、現場の図書館員に話を聞くと、返ってくる答えは意外なほど明快です。
結論から言えば、通常の相互貸借や資料リクエストは一切迷惑ではありません。むしろ司書からは「地域住民の『知る権利』を支えることこそ図書館の存在意義であり、積極的に使ってほしい」という声が多数を占めます。図書館は限られた予算と書架スペースで運営されているため、すべての書籍を購入・保管することは不可能です。だからこそ、自治体同士がネットワークを結び、資料を融通し合う「図書館間相互貸借(ILL:Interlibrary Loan)」の仕組みが全国で整備されています。
ただし、司書が「これは本当に困る」と頭を抱える例外的なケースが存在するのも事実です。代表的なものが「取り置き期限が過ぎても連絡なしで放置する」「一度に数十冊もリクエストして読まずに返却する」「他館から借りた貴重な資料を汚損・紛失する」といったモラルを欠いた利用です。ルールとマナーさえ守っていれば、職員が業務を負担に感じて嫌がることはありません。
公立図書館の相互貸借(ILL)が無料である理由と自治体の送料負担の仕組み
利用者が他自治体や遠方の県立図書館から本を取り寄せても、原則として送料を請求されることはありません。なぜ公立図書館の相互貸借は無料で利用できるのでしょうか。
その根拠は、図書館法第17条に定められた「公立図書館は入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収してはならない」という無料公開の原則にあります。国民が情報へ平等にアクセスする権利を保障するため、図書館サービスは原則無償と規定されているのです。
とはいえ、本を移動させるための物流費用がゼロになるわけではありません。同一都道府県内の公立図書館同士であれば、週に1〜2回巡回する「連絡車(定期搬送便)」を使ってコストを抑えながら資料をやり取りしています。しかし、定期便が届かない遠方の自治体や国立国会図書館、大学図書館から取り寄せる場合は、日本郵便のゆうパックや宅配便の送料が発生しており、その実費は自治体の予算(税金)で支払われています。
利用者が窓口で代金を払わずに済んでいるのは、税金によって物流コストが担保されているからです。この背景を理解していれば、「読まないかもしれないけれど、とりあえず取り寄せてみよう」といった安易なリクエストを控える意識につながります。
相互貸借を断られる決定的な理由|新刊・コミック・視聴覚資料の壁
リクエストを出したものの、「こちらの資料は取り寄せできません」と断られてしまった経験を持つ人もいるでしょう。相互貸借が不成立となる背景には、各図書館が定めた厳格なルールが存在します。主な断られる理由は以下の通りです。
- 発売されたばかりの新刊本:相手館でも予約が殺到しているため、他自治体への貸出制限がかけられています。一般的には出版から半年〜1年程度経過しないと相互貸借の対象になりません。
- マンガ・コミック類:娯楽性が高いコミック本は、収集対象外としている自治体が多く、所蔵があっても他館貸出を行わない方針が一般的です。
- DVD・CDなどの視聴覚資料:著作権処理や輸送中の破損リスクの観点から、相互貸借の対象外としている図書館が大多数です。
- 雑誌の最新号・新聞・貴重書:館内利用限定の郷土資料や高額な美術全集、辞書・事典などの参考図書は、相手館の規定により館外持ち出しが禁じられています。
- 自館にすでに所蔵がある本:貸出中であっても自館に在庫がある場合は、相互貸借ではなく通常の「予約」で順番を待つルールになっています。
また、利用者の公平性を保つため、1人あたりの相互貸借リクエストには「同時に3冊〜5冊まで」といった冊数制限が設けられている自治体がほとんどです。上限を超えた依頼は自動的に保留または受付不可となります。
取り寄せにかかる日数・期間と国立国会図書館や大学図書館の活用法
相互貸借を申し込んでから実際に手元へ届くまでには、通常の予約本よりも長い時間がかかります。スケジュールの目安は以下の通りです。
- 同一県内の公立図書館から取り寄せる場合:約1週間〜2週間(定期巡回便の運行スケジュールに依存)
- 県外の公立図書館から郵送で取り寄せる場合:約5日〜10日
- 国立国会図書館や大学図書館から取り寄せる場合:約1週間〜3週間
一般の公立図書館にない学術書や専門書を探す場合、国立国会図書館の相互貸借制度や、地域の大学図書館との連携サービスが強力な選択肢になります。国立国会図書館に納本されている膨大な資料も、最寄りの公立図書館経由で取り寄せが可能です。ただし、国会図書館から借り受けた本は「窓口のある図書館内でのみ閲覧可能(持ち帰り不可)」という厳格な指定が付くケースが多く、複写(コピー)にも細かな申請手続きが必要となります。
さらに、一般人が大学図書館の専門書を利用したい場合も、公立図書館の窓口で相談すればILLを通じて手配してくれる事例が増えています。絶版になった専門資料を探しているなら、まずは窓口で司書に相談してみる価値があります。
相互利用で絶対に避けたいマナー違反とペナルティの実態
相互貸借は、図書館同士の「信頼関係」の上に成り立っている高度なサービスです。利用者がマナー違反を犯すと、最悪の場合、自治体間の貸借協定そのものが停止され、他の地域住民全員に迷惑がかかる恐れがあります。
特に注意すべきなのは「到着連絡後の無断放置・キャンセル」です。他館から送料と手間をかけて取り寄せた本を一度も受け取りに来ない行為は、現場に極めて大きな負担を与えます。やむを得ない事情で受け取れなくなった場合は、判明した時点で速やかに図書館へ連絡を入れるのが最低限の礼儀です。
また、相互貸借で借りた本を他人に又貸しする行為や、ページを折る・書き込みをする・雨で濡らすといった破損行為は厳禁です。万が一資料を汚損・紛失した場合は、現物弁償を求められます。悪質な受取拒否や長期延滞を繰り返した場合、相互貸借サービスの利用停止や、一般貸出を含むカード全体の利用停止といった重いペナルティが科されることも珍しくありません。
【図書館の相互貸借は迷惑?】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:趣味の本やマイナーな文庫本でも、相互貸借で頼んで大丈夫ですか?
A1:全く問題ありません。研究書や学術資料に限らず、過去に出版された趣味の専門書や絶版小説など、自館にない一般書籍の取り寄せも広く受け付けられています。遠慮せずリクエストカードを提出してください。
Q2:届いた本が想像と違っていた場合、読まずにすぐ返却しても失礼になりませんか?
A2:中身を確認した結果、探していた内容と異なっていたためにすぐ返却すること自体はマナー違反ではありません。問題となるのは「届いたのに連絡を無視して受け取りに来ないこと」です。窓口で正規に受け取り、その上で返却手続きを行えば司書側の迷惑にはなりません。
Q3:どうしても急ぎで手に入れたい場合、日数を短縮してもらうことは可能ですか?
A3:自治体間の定期便ルートや相手館の処理手順が決まっているため、基本的に個人の都合で配送日数を早めることはできません。締め切りが決まっている論文執筆や試験勉強などで急ぐ場合は、所蔵している他自治体の図書館へ直接足を運んで館内閲覧する方が確実です。
まとめ:正しいマナーと知識で図書館ネットワークを有効活用しよう
「図書館の相互貸借は迷惑なのではないか」という不安は、制度を正しく理解していれば抱く必要のない心配です。公立図書館が提供する相互利用ネットワークは、すべての利用者が分け隔てなく知識にアクセスできるように整備された大切な公共インフラです。
もちろん、無料の裏側には自治体間の送料負担や現場スタッフの丁寧な配送管理が存在します。「確実に受け取る」「期限を守って大切に読む」「断られる資料のルールを把握しておく」という基本マナーさえ守れば、司書はいつでも心強い味方になってくれます。書架に見当たらない本に出会ったときは、ぜひ臆することなく図書館の窓口で相談してみてください。 (出典: 図書館 相互貸借 迷惑(Yahoo!ニュース))